パートタイマー就業規則
第1章 総 則
第1条(目 的)
1.この規程は、ファミリークリーニングのパートタイマーの服務規律、労働条件を定めたものである。
2.この規程に定めていないことは、労働基準法、その他の法令による。
第2条(パートタイマーの定義)
この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用された者をいう。
第2章 採 用
第3条(採 用)
1.パートタイマーは採用の際、次の書類を提出しなければならない。
①履歴書
②その他、会社が指示したもの
2.会社はパートタイマーと雇用契約書を作成する。
第4条(雇用契約)
1.会社はパートタイマーを採用する場合、最初の一年は研修期間とし期間を定めて雇用契約を締結する。
2.さらに雇用契約を延長する必要がある場合は、仕事適応力、協調性を考慮し、社長、専務、既存スタッフの全員の承認を得て2年雇用契約を更新する。 そののち無期契約を結ぶ。
3. 会社の運営上、及びパートタイマー個人の状況により、委託契約に変更することもある。
4.2022年以降の採用者は、研修期間中は130万以下の賃金内で行う。
第3章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇
第5条(就業時間及び休憩時間)
1.パートタイマーの所定労働時間は、1週20時間、1日4時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
2.休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。
①実働6時間を超える場合 45分
②実働8時間を超える場合 60分
3.休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。ただし、休憩時間中であっても他 に迷惑をかけるようなことをしてはならない。状況によっては、協力すること。
4.会社の都合、及びパートタイマーの家庭事情を考慮し、必要であれば仕事内容や勤務時間を個別の契約書を作成する。
第6条(休 日)
1.休日は毎週2日、その他会社が指定した日を個別に雇用契約書で定める。
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。
第7条(時間外、休日及び深夜勤務)
1.当社は繁忙期と閑散期では仕事の量が3倍近く違い為、閑散期は時間を少なく、また繁忙期には仕事時間が多くなることで、全体のバランスを調整する。その為、繁忙期は一日4時間を超えることもある。逆で、閑散期には2時間以内で終わることもある。また、天候や有事においては、休みになることもある。
2.満18歳未満の者には休日労働及び深夜労働はさせない。
3.満18歳以上の女性のうち、育児(小学2年生まで)または介護を行う者で一定の要件を満たす者の時間外労働は原則行わない。また、全体で協力して、時間外労働をしなくてもよいようにする。
第8条(臨時休暇)
1.複数日の休暇が必要な場合は、必ず他のスタッフに協力をお願いして、休暇を作るようにする。
第4章 服務心得
第 9 条(服務心得)
服務にあたっては、次の各号を守らなければならない。
- 正当な事由なく、遅刻、早退、または欠勤が重なる者
- 勤務怠慢で業務に対する誠意が認められない者
- 上司の指示命令に従って互いに力を合わせて職務を遂行すること。
- 職務に関し、他より不当に金品を受け取り、あるいは自己の利益を図った者
- 常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。
- 会社の施設と物品を大切に扱うこと。
- 会社の機密事項を他に漏らさないこと。
- 社内、社外における交通法令違反、及び窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、その他の行為であっても著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
- その他、会社の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること。
- スマートフォン及び携帯電話は生産性が劣るため、原則使用禁止。必要な情報を得るため、また他スタッフとの仕事上のやり取り、緊急を要する連絡が必要な場合は使用可。
- 出勤時は最低5分前に職場に入り、支度を整えること。
第 10 条(服装・身だしなみ) 服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよび異常極端にわたるものは避けなければならない。職場内ではスニーカーなどの運動靴を履くこと。
第 11 条(離席・私用外出)
1.勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用 時間等を連絡しなければならない。
2.勤務時間中の私用外出は原則として認めない。やむを得ず私用外出するときは、行き先、用件、 所用時間等の必要事項を申し出、上司の許可を得なければならない。
第 12 条(遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き) 遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前に出来るだけ早く会社に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認める。
第5章 解雇及び退職
第 13 条(解 雇) パートタイマーが, 次の各号の一に該当するときは解雇する。
①精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと認められたとき。
②出勤常ならず改善の見込みのないとき。
③業務上の指示命令に従わないとき。
④会社の許可を得ないで、他の会社に雇用され、あるいは、自己営業を行い、会社が不都合と認 めたとき。
⑤会社の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。
⑥その他各号に準ずる理由があったとき。
第 14 条(解雇予告、予告手当)
1.会社は前条による場合、年間給与の1日平均相当の20日分の平均賃金を支払って解雇することが出来る。 一年未満の就業の場合は、一日1500円とする。
第 15 条(退 職) パートタイマーが次の各号の一つに該当するときは、退職とする。
①死亡したとき。
②契約期間が満了したとき。
③退職申し出が承認されたとき。
④第13条の規定により解雇されたとき。
第 16 条(退職手続) パートタイマーが自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも3ヶ月前までに文書により 退職の申し出をしなければならない。
第 17 条(配置転換)
会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。
第6章 賃 金
第 18 条(賃金構成)
1.賃金の構成は、時間給とする。
2.時間給個別の雇用契約書において定める。原則全員同じである。
3. 福岡県の最低賃金を下回らない。
4. 最低賃金は915円とする。
5. 最初の1年は研修期間とするため、福岡県の最低賃金とする。
第 19 条(時間外勤務手当)
1日において実働8時間を超える1時間につき、時間給の25%増の時間外勤務手当を支給する。
第 20 条(通勤手当)
通勤するために、交通機関を利用した場合には通勤手当として、実費を支給する。
第 21 条(賃金の締切日及び支払日) 賃金は前月 26日から当月 25日までの期間について計算し、当月末日(その日が休日のときはその前日、もしくは後日)に支払う。
第 22 条(賃金の控除)
1.賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除する。
2.遅刻、他スタッフの理解を得られないような理由なき早退及び私用外出等により不就労については、30分未満の時間を切り捨てる。
第 23 条(基準外賃金) パートタイマーが、法定休日に就業した場合には休日出勤手当、深夜に就業した場合には深夜手当を支給する。
第7章 賞与及び退職金
第 24 条(賞 与) パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
第 25条(退職金)
パートタイマーに対しては、15年以上の勤務をした場合は10万円の退職金を支払う。
第8章 安全及び衛生
第 26 条(安全衛生) パートタイマーは就業にあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければならない。
第9章 災害補償
第27 条(災害補償) パートタイマーが業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働保険により補償する。
付 則 この規則は令和4年 1月 26日から施行する。更新は1年に一度行う。問題なければ自動更新される。